愛知県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2018/02/09
行政処分
愛知県は、産業廃棄物処理業者3者に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :有限会社パッショーネ(代表:渡部 智成)
所在地 :三重県名張市東町1760番地4
処分理由:同社は、平成29年10月17日に津地方裁判所伊賀支部において、破産手続開始の決定を受けた。このことにより、被処分者は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当するに至ったため。
処分日 :平成30年1月25日
名称 :和田建材株式会社(代表:和田 行泰)
所在地 :愛知県蒲郡市三谷北通五丁目134番地
処分理由:同社は、平成30年1月4日付けで静岡県知事から、法第14条の3の2第1項第1号の規定により、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を受けた。このことにより、同社は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当するため。
処分日 :平成30年1月26日
名称 :株式会社白雲(代表:野尻 賢人)
所在地 :岐阜県瑞穂市中宮976番地1
処分理由:平成30年1月10日に岐阜地方裁判所において、破産手続開始の決定を受けた。このことにより、同社は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当し、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当するに至ったため。
処分日 :平成30年2月6日