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山口県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2017/12/18

行政処分

山口県は、12月14日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社山口ルーフセンター」に対し、行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :有限会社山口ルーフセンター(代表:山口洋子)
所在地 :山口県柳井市余田2163番地の5
処分理由:同社は、平成29年11月30日、事務所とは別に所在する、同市余田の事業場内の焼却設備において、空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接し、かつ、燃焼室の燃焼ガス温度測定装置が稼働しない状態で、同社の産業廃棄物である紙くず及び木くずを合計約12㎥焼却した。
このことは、産業廃棄物処理基準に違反するため、以下の通り改善命令の行政処分。
①産業廃棄物の焼却は、産業廃棄物処理基準に従って行うこと
②上記措置を直ちに行うこと

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