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山口県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2017/03/28

行政処分

山口県は、3月27日付けで産業廃棄物処理業者「クリーンきくがわ」に対し、改善命令の行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :クリーンきくがわ(代表:福田広作)
所在地 :山口県下関市菊川町大字七見163番地
処分理由:浸透水の処理方法が、対象者が自ら定めた法第15条第2項第6号に規定する「産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画(排水の処理方法)」に不適合のため。
命令内容:①許可に係る法第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画(「処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法」のうち、排水(浸透水)関係)に適合させること
上記措置を30日以内に行うこと。
②改善が必要な期間は、施設を稼働させないこと。

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