山口県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2017/02/14
行政処分
山口健は、2月13日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社クリーンきくがわ」に対し、改善命令の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :有限会社クリーンきくがわ(代表:福田広作)
所在地 :山口県下関市菊川町大字七見163
処分理由:美祢市豊田前町保々に所在する同社の安定型産業廃棄物最終処分場において、掘削調査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物である木くず等が埋立廃棄物に混入していた。このことは、第14条第12項(産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理基準違反)、法第15条の2の3第1項(産業廃棄物処理施設の維持管理基準違反)にあたるため、次の通り改善するよう命じた。
①産業廃棄物の処分の方法の改善命令(法第19条の3第2号)
当該施設に埋立処分する場合は、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないよう必要な措置を講ずること。
②産業廃棄物処理施設の改善命令(法第15条の2の7第1号)
当該施設に搬入した産業廃棄物を展開して、目視による検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入等が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。