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埼玉県 産業廃棄物収集業者に対する行政処分について

2017/03/31

行政処分

埼玉県は、3月30日付けで産業廃棄物収集業者「株式会社新貫組」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :株式会社新貫組(代表:馬場敬人)
所在地 :群馬県伊勢崎市小泉町182番地4
処分理由:同社の役員は、平成28年3月4日に太田簡易裁判所から、法第16条の2(焼却禁止)の違反により、罰金50万円の刑を受け、平成28年3月23日に刑が確定した。このことは、法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニに規定する同号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当するため許可取消し。

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