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埼玉県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

2016/06/30

行政処分

埼玉県は、6月13日付けで産業廃棄物処理業者「有限会社ダスト商会」に対し、許可取り消しの行政処分を行った。詳細は次の通り。

名称  :有限会社ダスト商会(代表:小早川 昌廣)
所在地 :東京都杉並区南荻窪一丁目21番16号
処分理由:同社の役員は、平成27年12月16日付けで法第14条の3の2第1項第5号に基づき許可取消し処分を受けた法人の行政手続法(平成五年法律第八十八号)第15条の規定による通知があった日から60日以内において役員であった。
このことから、この役員は、法第14条第5項第2号ニに規定する同号イに規定する法第7条第5項第4号ニに該当し、同社は、法第14条の3の2第1項第3号に該当するため、許可取り消し。

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