三重県 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2019/03/01
行政処分
三重県は、2月28日付けで、産業廃棄物処理業者「村上商店」に対し、事業停止の行政処分を行った。詳細は次の通り。
名称 :村上商店(代表:村上 憲)
所在地 :愛知県名古屋市北区東味鋺一丁目406番地
処分内容:平成30年8月7日、同社が管理する四日市市山分町地内の事業場に法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、同社は、産業廃棄物収集運搬業の積替え・保管の変更許可を受けずに、排出事業者から収集運搬を受託した産業廃棄物(廃プラスチック類及び陶磁器くず等)を同事業場で保管していたことが判明した。
このことは、法第14条の2第1項の規定に違反(無許可事業範囲変更)する。
また、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに産業廃棄物を山分事業場に運搬したことが判明した。
このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(不交付による引受け)する。
よって産業廃棄物収集運搬業の事業の停止(平成31年2月27日から平成31年5月27日までの90日間)