3件の不法投棄産廃処理実施計画案に環境大臣が同意
2013/04/11
環境省
産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)第4条の規定に基づいて作成された、3件の特定支障除去等事業実施計画に対して、環境大臣が平成25年4月9日付けで同意した。
今回同意をおこなった実施計画は以下のとおり。
○三重県桑名市源十郎新田地内産業廃棄物不法投棄事案に係る
特定支障除去等事業実施計画(案)(三重県)
○三重県四日市市大矢知町・平津町地内産業廃棄物不適正処理事案に係る
特定支障除去等事業実施計画(案)(三重県)
○松山市菅沢町最終処分場不適正処理事案に係る
特定支障除去等事業実施計画(松山市)
この内、三重県桑名市源十郎新田地内産業廃棄物不法投棄事案に係る実施計画案では、鋼矢板により汚染区域を囲い込み、汚染の拡散移動を防止した後、汚染源を含むPCB高濃度箇所を掘削除去し、PCB廃棄物の保管等を行うとともに、各エリアで油回収等の汚染除去対策を実施し、併せてモニタリングを行うとしている。
出典:EICネット