造園屋さんの木くずは産廃?
2009/10/21
環境省
Q.造園業から発生した木の剪定くずは産業廃棄物になりますか?
A.産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による大分類D(建設業)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものと定義されています。
庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う場合は大分類D中の「造園工事業」に該当するため、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物に該当します。
一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う)は大分類Dに該当しないため、当該事業により生じた木の剪定くずは一般廃棄物に該当します。
出典:EICネット