(財)自動車リサイクル促進センターによる一部の解体業者に対するエアバッグ処理料金の過少払いへの対応について
2010/01/04
環境省
昨年11月18日に公表されました、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「自動車リサイクル法」)に基づく指定法人である(財)自動車リサイクル促進センターにおけるリサイクル料金の過少払いについて、同センターより対応策の報告がありました。対象となる解体業者への差額精算は、同年12月28日付で完了となりましたのでお知らせいたします。
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出典:経済産業省