経済産業省・環境省 家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告
2018/06/13
環境省
経済産業省と環境省は、家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告と報告徴収を行った。勧告を受けたのは、株式会社サカイ引越センター。同社の奈良、奈良南社において、排出者から引きとった廃家電の一部を本来製造業者などに引き渡すべきところ、スクラップヤード業者などに有償で渡していた。これは立入り検査により発覚したもので、小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、排出者から引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、当該引渡義務違反に該当する。両省は、同社に対し、勧告と報告徴収を以下の内容で行った。
■勧告の内容
排出者から廃家電を引き取ったときは、自ら当該廃家電を機器として再度使用する場合、又は機器として再度使用し、若しくは販売する者に有償若しくは無償で譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき製造業者等に当該廃家電を引き渡すこと。
■報告の求めた事項
1. 平成30年6月からの1年間における、奈良支社及び奈良南支社の毎月の廃家電の引取り及び引渡しの状況(報告期限:当該月の翌月末まで)
2. 平成30年6月からの1年間における、家電リサイクル法違反についてのコンプライアンス体制の強化を含む再発防止策の四半期ごとの実施状況(報告期限:当該四半期の末月の翌月末まで)
■同社からの報告(製造業者以外の物への引き渡し期間と台数)
奈良支社 :平成25年10月~平成29年12月 639台
奈良南支社:平成25年 4月~平成30年 4月 318台