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神奈川県、産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について

2012/12/05

環境省

神奈川県は、本県の産業廃棄物処理業の許可を有する有限会社小松に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)附則第3条第1項により従前の例によるとされる改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)の規定に基づき、平成24年11月30日付けで次のとおり許可取消しの処分を行いました。

1 被処分者
・ 名 称   有限会社小松
・ 代表者   取締役 小西 謙二
・ 住 所   神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境78番地2

2 許可の内容
・ 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)
・ 許可年月日 平成19年12月28日
・ 許可番号  1401139481
・ 取扱う廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず(石綿含有産業廃棄物を含む。)及びがれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)

3 処分内容
  産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可の取消し

  〔根拠法令:旧法第14条の3の2第1項第1号〕

4 処分年月日

  平成24年11月30日

5 処分の理由

 有限会社小松の役員は、旧法第16条の2の規定に違反し、一般廃棄物である木くずを焼却したことにより、平成19年12月18日に鎌倉簡易裁判所において、旧法第25条第1項第15号の規定に基づく罰金刑の略式命令を受け、平成20年1月8日に刑の執行が終了してから5年を経過していない。  

 これにより、同社が旧法第14条第5項第2号ニ(旧法第7条第5項第4号ハ)に該当するに至ったため。

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