石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について(平成20年政省令改正)
2009/05/14
環境省
労働安全衛生法施行令の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付対象業務が、平成21年4月1日より、拡大されます。
これにより、石綿を製造し、又は取り扱う業務(直接業務)だけでなく、一定の石綿ばく露の所見がある方も健康管理手帳の交付対象となります。
なお、石綿業務に従事する又は過去に従事していた労働者に対して事業者が実施する石綿健康診断の対象業務にも周辺業務が加わります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
アスベスト(石綿)情報
石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A