県:産廃物搬入の県外業者、協定書改正へ /大分
2009/06/26
環境省
県は7月、産業廃棄物を搬入する県外業者と結ぶ「協定書」を改正する。不適正に処理された場合、「県は搬入を停止させることができる」とする一文を盛り込む。昨年4月、杵築市で廃プラスチックに付着した有機物が発熱して火事になり、こうした事態を防ぐ狙い。
県は、県外業者に対して産廃税以外に、岩手、青森、秋田各県が導入している「環境保全協力金」(1トン500円)を設定。しかし、九州で唯一、県外業者の搬入量が県内業者分を上回り(長崎県はデータなし)、県内外を合わせた処分量も年30万5000トンで、熊本や佐賀県の3倍程度に達する。県によると、海運アクセスが良いため、多いらしい。
改正協定書には、実績報告書の提出義務も盛り込んだ。未提出や提出内容に虚偽があった場合、県の搬入停止権を認めている。
県内には大分、杵築、佐伯、日田、中津、豊後高田各市に12の処分場があり、今月29日にはこれらの担当者を集めた説明・講習会を初めて開く。
出典:毎日新聞社