産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました/三重県
2010/01/20
環境省
1 要旨
平成22年1月15日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
2 内容
(1)被処分者
住 所 愛知県尾張旭市北本地ケ原町四丁目1番地
名 称 株式会社セントレス
代表取締役 中辻 太郎
(2)行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第1号)
(3)行政処分の理由
当該法人が、愛知県から、平成21年12月15日付で法第14条の3の2の規定による産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イにおいて規定する法第7条第5項第4号ニに該当するに至ったため。
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出典:三重県