産業廃棄物処理業者に対する行政処分について/滋賀県
2010/02/20
環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いましたのでお知らせします。
1.被処分者
◆事業者の名称
大月商会株式会社
◆事業者の住所
兵庫県尼崎市南清水39番9号大月ビル
◆許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
許可番号 第02501070855号
許可期限 平成22年7月24日
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(石綿含有産業廃棄物を含む。)(以上5項目)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
許可番号 第02551070855号
許可期限 平成24年5月23日
産業廃棄物の種類
廃酸(pH2.0以下のもの、鉛を含むものに限る) (以上1項目)
2.処分の年月日
平成22年2月12日
3.処分理由
平成22年1月29日に山口県から産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取消し処分を受けたことにより、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号二の欠格要件に該当したため。
4.その他
法では、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除するため、いわゆる欠格要件(法第7条第5項第4号、法第14条第5項等)が示されています。申請者がこれに該当する場合には知事等は許可をしてはならない、あるいは既に許可を有する者は許可を取り消さなければならないと規定されています。
出典:滋賀県