環境省 法改正案で「年間50t以上の排出業者対象に電子マニフェスト義務化」
2017/02/23
環境省
環境省は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」改正案で、特別管理産業廃棄物を年間50t以上排出する事業者と同廃棄物の処理を受託する産業廃物処理業者に電子マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用を義務付ける内容を盛り込む。これは、廃棄物の不適正処理などを強化するためで、義務化の対象は、特別管理産廃のうち、老朽建築物解体工事などで排出されるアスベスト(廃石綿)や廃油などを想定している。おそらく約150社の建設、解体工事関係の企業が義務化の対象となる。また、マニフェストの虚偽記載などの罰則を強化し、不法投棄や不適正処理を防止したいとしている。罰則の強化内容は、現行の6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とする。また、許可を取消されたり、事業を廃止した廃棄物処理業者に対して、処理基準に従って保管することを都道府県などが命じることができるようにし、排出事業者に対し、これらの業者が適正処理を行うことが困難だと通知することを義務付ける。
主な法改正案の内容は以下の通り。
■特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者と同廃棄物の処理を受託する産業廃物処理業者に電子マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用を義務付け。
■廃棄物処理業の許可を取り消された事業者に対する対応強化。
■親子会社間が一定要件に適合する場合は、特例的に親会社と子会社を一体として扱い、分社化前と同様、自ら処理できるよう措置する。
■雑品スクラップなど「有害使用済機器」を保管、処分する事業者に対し、都道府県への届出を義務化。
改正法案の閣議決定は3月上旬、国会へ提出する予定で、成立した場合、公布後1年以内に施行されるが、電子マニフェストの義務化は、周知期間確保のため、公布から3年以内の施行となる。