環境省 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について
2016/07/01
環境省
環境省は、6月30日に、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を公布、施行し、砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解体自動車に発炎筒が残置されていることを追加した。また、平成28年4月11日(月)から平成28年5月13日(金)までの間に実施された「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても公表した。
意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要は以下の通り。
意見の募集期間:平成28年4月11日(月)から平成28年5月13日(金)
告知方法 :環境省ホームページ及び記者発表
意見提出方法 :電子メール、郵送又はファックス
意見の件数 :3件(提出者数:企業1件、個人・その他2件)
意見の概要及びこれに対する考え方は 意見に対する考え方 [PDF 8 KB]