環境省 「食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドライン」公表
2017/01/27
環境省
環境省は、1月26日、食品リサイクル法の判断基準省令等を改正し、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表した。これは、昨年に、発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止策の一環。概要は、以下の通り。
①食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施する際に、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、またその際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加。
②食品廃棄物等の収集・運搬時や特定肥飼料等の製造時において、食品廃棄物等の性状または発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨、また委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・利用がなされるよう確認する措置を講ずる旨を追加。
③食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加。