環境省 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
2018/01/31
環境省
環境省は、第193回の国会で成立し公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」について、内容を公表した。概要は以下の通り。
1. 有害使用済機器の保管等
■改正法第17条の2第1項の政令で定める機器(以下「有害使用済機器」という。)を定める。
■有害使用済機器の保管及び処分(再生を含む。)の基準を定める。
■改正法第17条の2第1項の規定による届出を行った者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。
2. 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
■帳簿を備えることを要する事業者として、2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)を追加する。
■認定事業者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとする。
3.その他
■2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定める市の長が行うこととしないものを追加するほか、1及び2に係る都道府県知事又は都道府県の事務について整理を行う。
■環境省組織令(平成12年政令第256号)第43条に規定する廃棄物規制課の事務として、有害使用済機器の保管、処分及び再生の規制に関することを追加する。