滋賀県、産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2012/10/17
環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いましたのでお知らせします。
1.被処分者
■事業者の名称
有限会社加登脇建材 代表取締役 加登脇義政
■事業者の住所
滋賀県近江八幡市野村町2288番地の37
■許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替えのための保管を除く)
許可番号 第2500080455号
許可期限 平成24年10月22日
産業廃棄物の種類
廃プラスチック類/木くず/ゴムくず/ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
(以上5項目)
2.処分の年月日
平成24年10月16日
3.処分理由
役員が、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(同号イ規定する法第7条第5項第4号ロ)の欠格要件に該当したため。
(参考)
法では、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除するため、いわゆる欠格要件(法第7条第5項第4号、法第14条第5項等)が示されています。申請者がこれに該当する場合には知事等は許可をしてはならない、あるいは既に許可を有する者は許可を取り消さなければならないと規定されています。