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汚染廃棄物、3000ベクレル以下なら再利用 環境省が基準

2011/12/27

環境省

 環境省は25日、東京電力福島第1原子力発電所事故で生じた放射性物質で汚染されたコンクリートくずなど災害廃棄物を巡り、福島県内の廃棄物を同県内で道路や線路などに再利用する場合の基準を決めた。

 土砂などの遮蔽効果のある資材で地表面から30センチの厚さを確保すれば、放射性セシウムの平均濃度が1キログラム約3千ベクレルまでなら再利用できるとした。

 同日、東日本大震災による災害廃棄物の有識者検討会を開き、方針案を提示し了承を得た。検討会では汚染廃棄物処理のためのガイドライン案も提示した。汚染調査の方法や埋め立て処分の具体的方法などを明記した。

 廃棄物の再利用については、放射線量が年10マイクロシーベルト以下となるように放射性物質濃度を管理することを内閣府の原子力安全委員会が求めている。

 環境省は道路の路盤材への再利用を想定し、コンクリートくずの活用が道路利用者や周辺住民に与える影響をシミュレーションで分析。道路表面から30センチ下に利用し、1キログラム約3千ベクレルまでなら年間の追加被曝(ひばく)量を年10マイクロシーベルト以下にできると評価した。40センチ下で約1万ベクレルまでの資材を再利用した場合でも、年10マイクロシーベルト以下にできるとの評価結果も得たという。

 災害廃棄物の再利用を巡り環境省はこれまで、岩手県や宮城県の廃棄物を他の都道府県が処理する「広域処理」について1キログラム100ベクレル以下ならどの地域に運搬し、どの用途で再利用しても問題がないとの指針を示している。ただ福島県内の廃棄物再利用に関しては基準を示しておらず、処理を加速したい福島県がかねて要望していた。

出典:日本経済新聞

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