最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
2009/04/16
環境省
廃止された最終処分場は、廃棄物処理施設として維持管理を行わなくとも、そのままであれば生活環境保全上の問題が生じるおそれがない状態であるものの、廃止後の最終処分場跡地において土地の形質変更が行われる場合には地下の廃棄物が攪拌されたり酸素が供給されたりすることにより、廃棄物の発酵や分解が進行し、生活環境に支障を与えるおそれがある。
このため、平成16 年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。同様に、廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則を、以下「令」、「規則」という。)
改正においては、廃棄物が地中にある土地で形質変更が行われることにより、生活環境保全上の支障が生じるおそれがある区域を都道府県知事等が指定を行い、その区域内での土地の形質変更は施行方法の基準に従い実施することと知事への事前の届出が義務づけられたところである。
この施行方法の基準を調査・検討するため、「廃棄物最終処分場跡地形質変更に係る基準検討調査」業務を環境省より財団法人廃棄物研究財団が受託し、学識経験者及び行政等の専門家で構成する「廃棄物最終処分場跡地形質変更に係る基準検討委員会(委員長:嘉門雅史京都大学大学院教授)」及び「同作業部会(部会長:井上雄三(独)国立環境研究所最終処分技術研究開発室室長)」を設置した。
この中で、最終処分場跡地利用に関する都道府県アンケート調査結果、既存文献調査をもとに、廃棄物が地下にある土地の形質の変更に関して、指定区域の指定範囲と指定方法、届出事項、届出が不要な場合の考え方、施行基準等の具体的な内容を検討するとともに、都道府県知事等や事業者が法の適正な執行に資するためのガイドライン内容について検討したものである。
出典:環境省