愛知県、産業廃棄物処理業者への行政処分(許可取消し)について
2012/09/18
環境省
平成24年9月13日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 奈良県橿原市上飛だ町7番地
(「だ」は騨のつくりの上部が口ふたつ)
氏名 丸 義高
2 行政処分の内容及び理由
(1) 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2) 行政処分の理由
被処分者は、平成24年8月17日付けで奈良県から同県の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けた。このことにより、被処分者は、法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件(取消しの日から五年を経過しない者)に該当し、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可取消し事由に該当するに至った。
3 その他
なし。