廃棄物処理法に定める委託契約書等の電子化について
2010/05/08
環境省
法令によって民間事業者に保存が義務付けられている書面の電子化を認める、「e-文書法」に伴い、法律施行規則が制定され、廃棄物処理法に定められている、委託契約書等についても、従来の書面(紙)による作成・保存等に代えて、「電磁的保存・作成・交付」が可能となっています。
具体的には、パソコンの文書作成ソフトを使用した電磁的な委託契約書の作成等や、従来の書面(紙)による委託契約書をスキャナーでパソコンに読み込み電磁的に保管する方法が認められています。
また、電磁的に作成される委託契約書の要件について、廃棄物処理法では委託基準を遵守すること以外に特段の定めはなく、一般的に用いられているソフトにより作成した、書面、帳簿等で差し支えないとされており、「電子署名及び認証業務に関する法律」による「電子署名」は義務付けられていません。
勿論、民事上の契約の効力をより確実なものとするため「電子署名」を用いることも可能です。
なお、法令において上記の内容が認められると致しましても、あくまでも電磁的な記録であり、データ消失のおそれやデータの経年劣化等による内容の変化、あるいは情報の漏洩といった問題が生じる懸念があります。
さらに電磁的記録で委託契約書等が作成される場合、署名あるいは記名押印といった書面(紙)による委託契約書等で必要とされている事項が、必ずしも要求されていない点を考えますと、契約当事者によってその委託契約書が真正に作成されたことが担保されないなどの問題点がございますので、充分にご留意ください。
全国産業廃棄物連合会からの周知依頼詳細はこちら
出典:全国産業廃棄物連合会