廃棄物処理における新型インフルエンザ対策について
2009/05/14
環境省
廃棄物の適正処理は、県民の最低限の生活を維持するために必要不可欠であり、新型インフルエンザの流行期においても、その継続が求められます。
感染性産業廃棄物の処理業者の方は
(1)「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)」を参考に、感染防止策や人員・物資の確保等の事前準備をお願いします。
(2)新型インフルエンザの県内発生期には、大量の感染性産業廃棄物が排出されるおそれがありますので、県内発生期においては感染性産業廃棄物の優先的な処理をお願いします。
(3)新型インフルエンザの治療等で発生した感染性産業廃棄は、通常の感染性産業廃棄物と同様に「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)」に基づき処理されれば、新たな感染をもたらすおそれはないとされていますので、併せて、当該マニュアルの確認をお願いします。
詳しくは、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(環境省)」
をご覧ください。