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廃棄物 透明性確保の体制へ 処理制度見直しへ議論進む

2009/05/14

環境省

 中環審・廃棄物リサイクル部会の専門委員会で廃棄物処理制度の見直しに向けた議論が進んでいる。今回の七回会合では許可制度の整備と優良化の推進、施設設置許可制度の整備と処分場対策の整備――等のテーマについて今後の施策の方向性が話し合われた。

 このうち廃棄物処理施設の設置許可制度と最終処分場対策の整備については、昨年の論点整理で①設置手続きと基準の整備、②処分場維持管理体制の強化――等について現行制度の見直しが必要とされた。会合ではこれらテーマに関わる問題を施策ごとに整理、今後の方向性が示された。

 安定型最終処分場の現状を見ると、一部で対象外の廃棄物の付着や混入などの問題が指摘され、安定型処分場類型の廃止・見直しを求める意見も出ていた。しかし、安定型処分場が現行の廃棄物処理制度で果たす役割も依然大きいことから、会合では、即時に廃止もしくは類型見直しとするのではなく、対象となる安定五品目以外の混入を防ぐための対策を講じつつ、チェック機能の強化等についてさらに検討していくこととした。

 また、処理施設設置手続きでは現行、許可権者である都道府県等は事業者からの許可申請に際して近隣市町村や利害関係者からの生活環境保全上の意見を聞くこととなっているが、これらの意見が施設設置にどのように勘案されたかが明らかにされていない。そこで、利害関係人等から出された意見に対する施設設置者の見解が示されるような仕組みを設けるなど、廃棄物処理へのリスクコミュニケーションを図っていくべきとした。また、施設設置後についても施設の管理・運営についての問題が看過されることのないよう、施設許可を更新制とすることや、都道府県等による定期的な検査体制の確立などが必要とした。

 さらに、最終処分場の維持管理については現行法では、埋め立て完了後も廃止までの間は引き続き設置者による維持管理が必要とされることから、設置者がそのための費用をあらかじめ積み立てることとされている。仮に許可取り消しや経営破たんなどで設置者が不在となった場合、旧設置者や都道府県等が維持管理を行う際に、都道府県の承認を前提にこれに管理者が維持管理積立金を取り戻すことができる仕組みを設けることとしている。一方、現在でもこの維持管理積立金を積み立てない施設設置者がいることから、積み立て義務違反の場合には許可を取り消す、あるいは罰則を設けるなどの措置も必要としている。

出典:日刊資源新報

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