川崎市、産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
2012/11/16
環境省
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分
川崎市は、平成24年11月5日付けで産業廃棄物処理業者1社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、次のとおり許可取消の行政処分を行いましたので報告します。
株式会社 エフ・イー・マテリアル
次の産業廃棄物処理業者は、平成24年9月19日付けで東京地方裁判所から破産手続開始の決定を受けました。
このことは、法第14条第5項第2号イに規定する欠格要件に該当するため、法第14条の3の2第1項第4号に基づき許可の取消し処分を行いました。
名 称 株式会社 エフ・イー・マテリアル
代表取締役 小林 裕樹
住 所 千葉県千葉市美浜区新港228番地8
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
許 可 番 号 第05700034400号