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島根県産業廃棄物環境事業協同組合の廃棄物処理施設維持管理に関する情報を更新しました。

2012/11/15

環境省

排出事業者がその廃棄物の処理を委託するに当たっては、生活環境保全上の支障のおそれが生じないように当該廃棄物を適正に処理することのできる廃棄物処理施設を選択する必要であり、そのためには、排出事業者が廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られることが必要である。

また、廃棄物処理施設に対する国民の不信感や不安感を払拭するため、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報に国民がよりアクセスしやすく、廃棄物処理施設での処理の安全性に関する理解を促進する必要がある。

そのため、設置時に告示縦覧等の手続きが必要である焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設の設置者又は管理者は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないこととなった。

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