大分県、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の早期処理について
2012/10/15
環境省
PCB廃棄物(使用中を含む)の取り扱いについて
PCBは、昭和43年のカネミ油症事件の原因となった化学物質です。高圧のトランスやコンデンサ、あるいは昭和47年8月以前に製造された業務用の蛍光灯安定器など、主に電気機器の絶縁油に使用されていました。毒性がきわめて強いため、県では平成27年3月までに県内全てのPCB廃棄物を処理する計画を策定しています。
PCBを含むこれらの電気機器については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、都道府県・政令市へ保管や処分の状況を届出るとともに、PCB特措法の定める処理期限までに適正に処分しなければなりません。
PCB廃棄物(使用中を含む)を保管している事業者は、下記に従い届出を提出するとともに、早期の適正処理をお願いします。