埼玉県、産業廃棄物処理業者に対する行政処分(許可取消)について
2013/02/23
環境省
埼玉県知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、株式会社タケウチの産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消しました。
1 被処分者及び許可 内容
名 称 株式会社タケウチ(代表取締役 竹内 健)
所 在 地 埼玉県所沢市大字下新井1364番地の1
許可の内容
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
許可番号:01102146189
取り扱う産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類
以上7種類
2 処分内容
許可の取消し
3 処分年月日
平成25年2月19日
4 処分理由
株式会社タケウチは、平成23年7月1日及び同年12月19日に廃棄物処理法第18条第1項の規定に基づき必要な報告を求めたところ、同社はその報告を拒否した。このため、同社に対し、平成24年9月4日に30日間の産業廃棄物収集運搬業の事業停止を命じるとともに、同一事由について同年10月4日に再度報告を求めたが、同社はその報告も拒否した。
このことは、知事が許可を取り消さなければならないとされる廃棄物処理法第14条の3の2第1項第5号に規定する、違反行為を行い、その情状が特に重いときに該当する。