函館市、産業廃棄物処理施設の設置等の許可申請に係る告示・縦覧について
2012/10/23
環境省
概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により,焼却施設や最終処分場などの産業廃棄物処理施設の設置許可申請があった場合には,その許可申請書と生活環境影響調査書の縦覧場所等を告示し,当該告示の日から1月間縦覧することとされています。
意見書について
法第15条第6項の規定により,産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は,縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに,函館市長あてに,生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。