使用済家電製品の不法輸出防止のための行政指導・取締の徹底について(お知らせ)
2012/10/03
環境省
[1]廃棄物に該当する使用済家電製品が混在している金属くずの不法輸出(未遂)事例があり、立入検査を実施致しました。既にお知らせ済みの内容を再周知し、不法輸出防止の徹底を図ります。
[2]また、金属くず輸出業者に対する水際対策の強化のため、全国の地方環境事務所宛に指導・取締の徹底を要請しました。
1.不法輸出(未遂)事例の概要
本年8月に行った環境省の地方環境事務所の調査(関係自治体等も同行)により、港湾に隣接する保税地域において、使用済家電製品が混在した金属くずの集積物が発見された事例があった。使用済家電製品としては、家電リサイクル法対象の特定家庭用機器※である家庭用エアコン・洗濯機等が含まれていた。
混在していた使用済特定家庭用機器は、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)」(平成24年3月19日付け環廃企発第120319001号・環廃対発第120319001号・環廃産発第120319001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長・廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知。以下「平成24年3月19日付け通知」という。)に基づき、廃棄物と判断されるものであった。
このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条の2の規定により、環境省は、当該集積物の保管場所を管理する荷役業者に対して、立入検査を実施し、当該集積物の所有者に関する情報提供を受けた。また、当該集積物を輸出する際は、廃棄物処理法第10条第1項及び第15条の4の7第1項の規定により環境大臣の確認を受けるか、又は、使用済特定家庭用機器を取り除かなければならないことについて注意喚起を行った。
※特定家庭用機器:家電リサイクル法の対象であるテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機をいう。
2.お知らせ済み内容の再周知と不法輸出防止のための徹底
平成24年3月19日付け通知に基づき、中古利用に適さない使用済特定家庭用機器(スクラップにしたものを含み、廃棄物処理法の処理基準に則り再商品化された後のものは含まない。)を輸出する場合は、環境大臣の確認を必ず受けなければなりません。また、輸出時の廃棄物該当性を判断する環境省としては、使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても同様に、有償性如何に関わらず、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物該当性を積極的に判断していきます。
廃棄物処理法第10条第1項及び第15条の4の7第1項の規定により、廃棄物を輸出しようとする者は、その廃棄物の輸出が一定の基準に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければなりません。この規定に違反した場合は、廃棄物処理法第25条第1項第12号及び第25条第2項により、違法な輸出が未遂であっても罰せられます。
環境省は、廃棄物の不法輸出防止のため、今後、積極的な取締を実施してまいりますので、以上について再周知し、徹底を図ります。
3.「金属くず輸出業者に対する水際対策強化について」(事務連絡)の発出について
廃棄物に該当する使用済家電製品が混在している金属くずの輸出業者に対する水際対策の強化のため、全国の地方環境事務所宛に行政指導・取締の徹底を要請しました。内容は以下のとおり。
1)
立入検査を実施し、輸出者等に対して行政指導等を行うこと
2)
廃棄物処理法の未確認輸出の予備罪及び未遂罪についても周知すること
3)
改善がみられず悪質であると判断できる場合は、刑事告訴を検討すること
4)
説明会等を通じて、廃棄物に該当する使用済特定家庭用機器等の無確認輸出は違法である旨の注意喚起を実施すること
4.不用品回収業者への指導・取締の徹底
金属くずに混在している廃棄物に該当する使用済家電製品は、主に不用品回収業者に由来するものと考えられます。無許可で廃棄物を回収・運搬する行為は廃棄物処理法違反となるため、地方公共団体と連携し、引き続き、不用品回収業者の指導・取締を徹底します。