使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準について
2009/06/16
環境省
使用済みブラウン管テレビは、有害特性を有する鉛を含有しており、不適正に処分されると人の健康及び環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このため、使用済みブラウン管テレビのを再生利用(以下「リサイクル」という。)又は処分目的で輸出する際には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制にかんする法律(以下「バーゼル法」という。)に基づき、輸出の承認を受ける必要があります。
一方、使用済みブラウン管テレビを直接再利用(以下「リユース」という。)目的で輸出する場合は、バーゼル法に基づく輸出の承認を得る必要はありませんが、輸出する側が、承認を要しないことを確認、証明しなければなりません。
2011年7月からの地上デジタル放送への完全移行に伴い、使用済みブラウン管テレビの廃棄量が今後増加することが予測されています。またリユース目的で輸出された使用済みブラウン管等が、輸出先国の税関においてリユースに適さない判断され日本に返送されたり、途上国での環境上不適切な処理による環境汚染の懸念も指摘されています。
また、バーゼル法に違反し不正に輸出を行った場合、輸出者等が罰せられるほか国際問題に発展するおそれもあります。
このような状況を踏まえ、この度「使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準」が策定されました。
この基準は平成21年9月1日をもって適用となります。
※判断基準等の詳細は下記ホームページでご確認ください。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=13624&hou_id=11184
出典:経済産業省