中間処理後の産業廃棄物に係る産業廃棄物処理業の許可取得について/宮崎県
2010/03/08
環境省
中間処理業者が中間処理を行った後に生じた産業廃棄物に対して、更に別の処理を行う場合について、宮崎県では、当該中間処理業者を排出事業者(いわゆる自社処理)として取り扱ってきました。
平成17年に廃棄物処理法についての通知が環境省から出され、当該中間処理業者については産業廃棄物処理業の許可が必要であるとされた後も、従来の取扱いを行ってきました。
しかしながら、今回、宮崎県においても環境省の通知を踏まえた取扱いに改めましたので、中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物に別の処理を行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を取得することが必要となりました。
つきましては、許可が必要となる中間処理業者は、平成23年3月31日までに手続を行ってください。
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出典:宮崎県