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三重県、産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

2012/12/20

環境省

 平成24年12月19日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「法」という。)第14条の3の2(産業廃棄物処理業許可の取消し)及び法第15条の3(産業廃棄物処理施設設置許可の取消し)の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 被処分者
  住 所 三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中17-2番地
  名 称 新栄建材有限会社
      代表取締役 加藤 貢

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
  産業廃棄物処理施設設置の許可の取消し

3 行政処分の理由
  当該法人及び代表取締役は、平成23年8月22日付けで四日市簡易裁判所において、海洋汚染等及び 海上災害の防止に関する法律違反により、それぞれ罰金刑を受け、平成23年9月9日に判決が確定している。
  よって、以下の規定により許可取消しを行いました。
 (1)産業廃棄物収集運搬業許可の取消しについては、法第14条の3の2第1項第4号(法第14条第5項第2号イ及びニで準用する法第7条第5項第4号ハ)
 (2)産業廃棄物処理施設設置の許可の取消しについては、法第15条の3第1項第1号(法第14条第5項第2号イ及びニで準用する法第7条第5項第4号ハ)

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