さいたま市、法律による多量排出事業者
2012/11/05
環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、産業廃棄物の前年度排出量が1000t(特別管理産業廃棄物にあっては50t)以上である事業場を市内に設置している事業者は、次年度の産業廃棄物処理計画書を当年6月30日までに、その計画に対する産業廃棄物処理計画実施状況報告書を翌年6月30日までに、それぞれさいたま市長に提出しなければなりません。
計画書及び報告書は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物とを分けて、該当する事業場ごとに作成し、提出してください。
平成22年度に法改正があり、平成23年度より当該計画書等を提出しない、又は虚偽の報告をした場合について罰則規定が追加され、違反した場合には20万円以下の過料に処される場合があります。
以下に計画書及び報告書の様式と記入例を掲載しますので、参考にしてください。(法改正により、平成23年度から提出する計画書及び実施状況報告書の様式が大幅に変更となっていますので注意してください。)
また、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課が策定した、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版)」もご覧ください。