【よく分かる!!廃棄物問題】#101 「木くず」の定義が変更されました
2008/04/14
環境省
□ 「木くず」の定義が変更されました
昨年9月に「廃棄物処理法施行令」が一部改正され、産業廃棄物となる
「木くず」の定義が若干変わりました。
「廃棄物処理法施行令」の改正部分の施行が、平成20年4月1日からです
ので、既に、その改正が現実化しております。
肝心の改正内容ですが、
従来、産業廃棄物となる木くずは
・(業種限定あり)建設業から発生した木くず
・(業種限定あり)木材又は木製品の製造業から発生した木くず
・(業種限定あり)パルプ製造業及び輸入木材の卸売業から発生した木くず
・(業種限定なし)PCB が染み込んだ木くず の4種類だけでした。
この4種類に
・(業種限定あり)物品賃貸業から発生した木くず
・(業種限定なし)貨物の流通のために使用したパレット の2種類が新たに
加わりました。
「物品賃貸業」は家具のレンタルやリース事業になりますので、ほとんどの
方にとっては、影響が少ないものと思います。
しかし、「パレット」の場合は、まとまったロットで商品を取り扱う企業に
とっては、常に邪魔者であり、頭が痛い問題でもありました。
その理由は、今年の3月31日までは、パレットは産業廃棄物ではなく、
「一般廃棄物」だったからです。
パレットが一般廃棄物扱いだった頃の弊害は、このメルマガでも一度
取り上げたことがあります。
2007/09/28 【よく分かる!!廃棄物問題】#85 「木くず」の範囲変更
http://archive.mag2.com/0000168298/20070928110500000.html
そのような矛盾を施行令の改正によって一部解消できたことは、一つの前進
と評価できます。
ただ、どうせなら、
「もっと木くずとなる産業廃棄物の定義を広げてほしかったなあ」というのが
率直な感想です。
今回の施行令の改正によって、パレットに付随した「梱包用の木材」も産業
廃棄物として扱うことが可能になりましたが
あくまでも パレットに付随したもの『だけ』
パレットとは無関係の木箱や木枠などは、従前どおり、一般廃棄物のまま
なのです・・・・
木くずの処理を市町村にさせなければならない理由はないのですから
ここはわかりやすく、業種の限定なしに、
「事業活動によって発生した木くずはすべて産業廃棄物」とした方が、
リサイクルもより進んだはずです。
実際、苦労して木箱などを分解して市町村に持ち込んだとしても、それは
ただ焼却炉で燃やされるだけなのです。
次回、産業廃棄物の定義を見直す機会があれば、より現実に即した法解釈に
基づき、指針を打ち出して欲しいものです。
切にそう望みます。