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虚偽説明、計330万支払い命令 地裁浜松支部

2013/11/06

ニュース

 スリランカ人男性2人が虚偽の説明で日本に連れて来られ、袋井市の産業廃棄物処理会社で無賃金で働かされたとして、スリランカの人材あっせん会社代表の日本人男性らに未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部(古谷健二郎裁判官)は5日、会社代表に計330万円の支払いを命じた。

 古谷裁判官は「スリランカから日本への渡航後の仕事内容や賃金について虚偽の説明をするなどして欺き、日本に連れてきて第三者に引き渡した行為は不法」とした原告側の主張を認め、原告が渡航費用名目で支払った135万円と慰謝料30万円を原告それぞれに支払うよう命じた。

 産廃処理会社を相手取った訴訟は分離して継続する。

出典:静岡新聞社

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