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廃棄物処理法違反:「野焼き」罰金50万円 消防への事前連絡「所管官庁ではない」−−下関簡裁判決 /山口

2013/09/10

ニュース

 下関簡裁は9日、自宅近くで丸太や枝を燃やしたとして廃棄物処理法違反の罪に問われた下関市菊川町の男性(61)に求刑通り罰金50万円を言い渡した。男性は事前に消防に焼却を連絡していたが、判決は「消防署は屋外焼却の可否の所管官庁とはいえない」などと述べ、男性側の無罪の主張を退けた。

 一方、下関市火災予防条例は、火災と紛らわしい行為をする際には、事前に消防署に届け出ることを義務づけている。男性は「判決には納得できない。控訴したい」と話した。

 判決などによると男性は2012年8月、自宅の道路向かいに借りている空き地で、空き地の樹木や枝計約500キロを約2時間にわたって焼却した。長府署が任意で捜査し立件した。

 男性は公判の中で、焼却前に豊浦東消防署菊川出張所に電話したが、応対した職員に焼却を止められなかったことなどを挙げ「違法とは思わなかった」と無罪を主張していた。

 これに対し、判決は「被告は市の清掃当局や警察署などに問い合わせていない。消防署は屋外焼却の可否についての所管官庁とはいえない」とした。さらに羽生真裁判官は説諭の中で「確かにどういうことがいい、悪いを知らない人は多いが、決められたことに違反したことは違法と判断した」と説明した。

 廃棄物処理法は「農林漁業のためやむを得ない」など制令で定めた一部の例外を除き、廃棄物の焼却を禁じている。一方、判決が問い合わせ先として例示した市の清掃当局は「問い合わせがあれば助言するが、そもそも役所が野焼きを許可する制度はない。合法かどうか保証するものではない」(下関市廃棄物対策課)としている。

 また、下関市の条例は「火災と紛らわしい行為」を前提にしている。男性の電話に応対した消防職員は証人出廷し、焼却を止めなかったことを認めたが、市消防局予防課は「消防署に届け出たことで屋外焼却の許可を得たと勘違いされては困る」と説明している。

出典:毎日新聞

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