平成25年度産業廃棄物処理助成事業の募集について
2013/07/01
環境省
1. 助成事業の概要
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、インターネットや広報誌による情報提供及び処理業者への講習会等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第12条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)、及び小型家電リサイクル法第14条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。
2. 申請資格
次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業及び小型家電リサイクル認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。
1)産業廃棄物の処分を業として行う者又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として交付証が授与される以前に許可を取得していること)。
2)従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
3)過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
4)原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。
また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネットによる情報開示を行っていただきます。