愛知県、産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)について
2013/02/20
ニュース
平成25年2月14日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3第1号の規定により、次のとおり行政処分(事業の停止)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県瀬戸市坂上町125番地の4
名称 株式会社 協伸 代表取締役 中西 司
2 行政処分の内容及び理由
(1) 命令の内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の全部停止
(2) 停止期間
平成25年2月18日(月)から平成25年3月19日(火)まで(30日間)
(3) 行政処分の理由
被処分者に対して、平成24年4月12日に法第18条第1項に基づく報告を求めたところ、平成24年4月26日の期限までに報告がなされなかった。
このため、再三にわたり報告するよう督促をしたが、報告がなされなかった。このことは、法第18条第1項の規定に違反する。
3 その他
特になし。