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平成24年度環境配慮契約法基本方針説明会の開催について(お知らせ)

2013/01/19

環境省

 国や独立行政法人等の公的機関は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」という。)及び同法に基づき閣議決定された基本方針に則して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(環境配慮契約)を推進することが義務づけられています。国等の公的機関が率先して、環境配慮契約を実施することにより、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことで、持続的発展が可能な社会の構築に資することを目指しています。

 今年度、環境配慮契約法基本方針の見直しを予定していることから、環境配慮契約法の趣旨及び基本方針の改定内容について、2月6日(水)から全国8箇所で、国の機関、独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした説明会を開催いたしますので、お知らせいたします。

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