港湾における船内廃棄物の受入に関するガイドライン(案)
2012/12/27
環境省
1.目 的
マルポール条約(正式名称:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書により修正された同条約を改正する1997年の議定書。船舶汚染防止国際条約)附属書V及び国内担保法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。)の改正により、平成25年1月1日以降、船舶から発生する廃棄物の海洋投棄が原則禁止され、今後、陸揚げされる廃棄物の種類と量が増加することが見込まれます。本ガイドライン(案)は、同条約の趣旨に鑑み、我が国の港湾における船内廃棄物の適切な受入を確保し、ひいては港湾の国際競争力を維持するため、港湾管理者の責務や求められる対応等について整理したものです。
なお、現在、荷送事業者による海洋環境有害性の分類や船舶運航事業者における対応方針の検討が進められていることを踏まえ、本ガイドライン(案)は現時点において入手できた情報を基に案として取りまとめたものであり、今後、新たな知見の蓄積状況等を踏まえ、記載内容は随時見直される可能性があります。
2.ガイドライン(案)の位置付け
船内廃棄物の排出による海洋汚染の防止については、排出事業者である船舶運航事業者が自らの責任によって適正に処理することが原則となりますが、船舶は陸上の事業場と異なり、その運航状況により排出場所が移動し、同じ船舶から広範囲にまたがる複数の港湾所在地において船内廃棄物が排出される可能性があるなど船舶特有の特徴を有することを踏まえ、港湾管理者は、港湾における船内廃棄物の受入が円滑に行われるよう、必要な支援を行うことが求められます。
なお、本ガイドライン(案)は港湾管理者を対象として作成されたものであり、船舶運航事業者や荷送事業者が参照する場合には、事業者が取るべき対応について網羅したものではないことに留意下さい。