「平成23年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果について(お知らせ)
2012/12/07
環境省
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」)に基づく「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針」では、市町村により分別収集された使用済ペットボトルについて、資源の有効利用と再商品化の安定的な実施の観点から、国内における指定法人ルートによる再商品化への取組の協力を地方自治体に対して求めているところです。
また、容器包装リサイクル法に基づく指定法人ルートによらない独自処理を行う場合にも、適切に再商品化がなされること等の事業者に対する引渡し要件を定め、具体的な処理方法等について住民への情報提供を行うことを求めております。 このような観点から、環境省では毎年度「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自の処理に関する実態調査」を実施しており、この度平成23年度の調査結果をとりまとめたのでお知らせします。
調査の結果、平成24年度の容器包装リサイクル法に基づく指定法人ルートでの処理計画量は全市町村の計画量の67.2%(市町村独自ルートは32.8%)であり、平成23年度と同じ値でした。また、使用済ペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村の割合は、それぞれ42.5%、37.9%であり、昨年度と比較して大幅な改善は見られませんでした。
環境省では、平成18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という)の趣旨について、引き続き市町村に対して周知、徹底を進めてまいります。