前橋市、被災地から発生した災害廃棄物の処理について
2012/11/15
環境省
国は、被災地の早期復興のため、全国の自治体などと連携して、災害廃棄物を共同処理する方針であり、本市も、これに協力できるよう、準備を進めてきました。
しかし、本市の下水道汚泥や一般廃棄物の焼却灰から放射性物質が検出され、これらの対応が決定していないことから、被災地の災害廃棄物を受け入れて処理することは難しいと判断し、平成23年10月7日付けの国からの災害廃棄物の受入状況調査に対して、受入れは困難であることを報告しました。
その後、国は、平成24年3月16日付けで「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」第6条第1項に基づき、35道府県及び10政令指定都市に対し、協力要請を行うとともに、同月23日付けで群馬県を含む3県及び5政令指定都市に対し、災害廃棄物の搬出側自治体、災害廃棄物の種類及び数量を明らかにした上で、受入れを要請しました。
そして、同月29日に群馬県知事と前橋市長が面会し、知事より広域処理について、正式に協力要請がありました。
このような状況を踏まえて、災害廃棄物の広域処理に関する課題及び本市が抱える問題に関する調査検討を行うため、平成24年4月1日に、庁内職員による「東日本大震災で生じた災害廃棄物の広域処理等に関するプロジェクトチーム」を設置して、検討を進めてきました。
そして、自治会役員の皆さまと岩手県宮古市を視察するとともに、岩手県宮古地区の災害廃棄物について、11月1日~2日に六供清掃工場で試験焼却を行いました。
この、試験焼却の結果については、市民を対象とした報告会を開催し、ご説明しますが、測定結果等につきましては、このページで順次、お知らせする予定です。
なお、今後も、災害廃棄物の処理に関する本市の対応などについて、適宜、市民のみなさまにお知らせしてまいります。