帯広市、有限会社マルコウ丸光建設の一般廃棄物処理業等の許可の取消しについて
2012/11/05
環境省
標記について、下記のとおり平成24年10月31日付で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可の取消処分を行ったのでお知らせします。
被処分者
(1) 住所 帯広市西8条南39丁目3番20号
(2) 氏名 有限会社マルコウ丸光建設 取締役 千葉 洋子
処分の内容
一般廃棄物処理業許可の取消し(平成22年12月19日 許可第309号)
処分の理由及び根拠
北海道により、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可が取り消され、一般廃棄物処理業者として廃棄物処理法の欠格要件に該当するに至ったため、廃棄物処理法第7条の4の規定により一般廃棄物処理業の許可を取消したもの。
処分年月日
平成24年10月31日
11月1日以降、同社は、市内での一般廃棄物の収集運搬業務はできなくなります。