兵庫県、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に係る行政処分について
2012/09/10
環境省
1 処分の概要
平成24年9月7日、下記の産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、業の許可を取り消す行政処分を行った。
(1)被処分者及び行政処分の内容
・住所 兵庫県篠山市遠方110番地
・名称 有限会社マツモト工業
・処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
・処分年月日 平成24年9月7日
(2)兵庫県の許可内容
・許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
・許可年月日 平成19年7月20日
・許可番号 第02808137041号
・許可の期限 平成24年7月19日
・取扱産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上8種類
2 処分の理由
法第14条第5項第2号ニに該当(当該規定において準用する同号イにおいて準用する法第7条第5項第4号ハに該当)
被処分者は、欠格要件に該当(※)していることが判明したため、取消処分を行う。
※福知山簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により被処分者の取締役は罰金刑を受け、平成23年3月11日に確定している。