埼玉県、産業廃棄物処理業者に対する行政処分(30日間の事業停止命令)について
2012/09/10
環境省
埼玉県知事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、株式会社タケウチに産業廃棄物収集運搬業の30日間の事業停止を命じました。
1 被処分者及び事業内容
名 称 株式会社タケウチ(代表取締役 竹内 健)
所 在 地 埼玉県所沢市大字下新井1364番地の1
停止を命じる事業の範囲
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
許可番号:01102146189
取り扱う産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・
コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類
以上7種類
2 処分内容
事業の全部の停止 30日間(平成24年9月5日から同年10月4日まで)
3 処分年月日
平成24年9月4日
4 処分理由
株式会社タケウチは、平成23年7月1日及び平成23年12月19日に埼玉県西部環境管理事務所が廃棄物処理法第18条第1項の規定による報告を求めたところ、その報告を拒否しました。
このことは、廃棄物処理法に違反します。