産業廃棄物処理業者への行政処分(改善命令)について
2012/09/03
環境省
平成24年8月28日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の3の規定により、次のとおり行政処分(改善命令)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県碧南市相生町二丁目22番地
名称 株式会社 F・Sカンパニー
代表取締役 藤井 邦治
2 行政処分の内容
産業廃棄物の適正処理に係る改善命令(法第19条の3)
(命令内容)
碧南市明石町22番に不適正に保管している産業廃棄物を産業廃棄物処理基準に適合する量まで、適正に処分すること。
(着手期限)
平成24年9月10日(月)
(履行期限)
平成24年12月17日(月)
3 行政処分の理由
被処分者が、碧南市明石町22番で行っている産業廃棄物の保管は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)第6条第1項第1号ホに定める産業廃棄物処理基準に適合していない不適正な保管であり、法第12条第1項に違反しているため。
4 その他
特になし。
出典:愛知県ホームページ